Aさん

ビタミンAサプリって、結局何に効くの?

Bさん

目に良いイメージあるけど、パッケージには『効果がある』ってはっきり書いてないから、正直よくわからないんだよね…

ヒラサコ

その疑問、薬機法専門の行政書士が分かりやすく解説します!✨

元・化粧品メーカー薬事担当が教える「広告と法律」のリアル

はじめまして、行政書士のヒラサコです。

現在、薬機法を専門に扱う行政書士として年間1000件以上の化粧品・サプリメント会社の広告表現をチェックしています。

実は前職の化粧品会社では、広告を考える立場でした。自信を持って作った広告が店舗の薬事チェックで差し戻され、悔しい思いをしたこともあります。実際に行政指導を受けた経験もあり、その怖さと、基準の曖昧さに悩む事業者側の気持ちを痛感しました。そこから薬事担当になり、薬機法・健増法・景表法と広告規制に関わる法律と向き合いました。また、行政書士となってからは化粧品製造業や医療機器の許認可取得にも携わり、法規制と事業の両方を実務レベルで見てきました。

「伝えたいのに、伝えられない」というジレンマも、「何が正解かわからない」という不安も、自分自身が味わってきたからこそお伝えできることがあります。

このブログは、同じ悩みを持つ広告担当者・事業者の方に向けて、実務で使える基準をお届けするために書いています。同時に、サプリや化粧品選びで「結局これって何に効くの?」と迷っている消費者の方にも、正しい知識を届けたいと思っています。

「ビタミンA」という栄養素の働き

ビタミンAは脂溶性ビタミンの一種で、皮膚や粘膜の健康維持に関わる栄養素として知られています。また、暗い場所での見え方など視覚に関わる栄養素としても知られ、子どもの成長・発育に関わる栄養素とも言われています。レバーなどの動物性食品に含まれる「レチノール」と、緑黄色野菜に含まれる「β-カロテン」の2つの形で摂取することができます。

ビタミンAは、食事だけで十分に摂れるのか

ビタミンAを多く含む食材

  • レバー(豚・鶏・牛)
  • うなぎ
  • 卵黄
  • にんじん
  • かぼちゃ
  • ほうれん草

1日の目安摂取量

「日本人の食事摂取基準」では、成人男性で1日850〜900μgRAE前後、成人女性で650〜700μgRAE前後が推奨量とされています。

食事だけで満たすことの難しさ

にんじんやかぼちゃなどの緑黄色野菜に含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変換されて働きますが、その変換効率は動物性食品由来のレチノールに比べて低いとされています。つまり、野菜だけで必要量をまかなおうとすると、想像以上にたくさんの量を食べ続ける必要があるのです。

一方、レバーなどレチノールを豊富に含む食材は、毎日の食卓に頻繁に登場する食材ではありません。緑黄色野菜と動物性食品、どちらか一方に偏った食生活では、必要量を安定して摂り続けるのは難しいのが実情です。

だからこそ、多くの方が「食事で摂りきれない分を、サプリメントで補う」という選択をしています。とはいえ、そのサプリメントのパッケージや広告に、ビタミンAの「効果」をそのまま書けるわけではありません。

サプリの効果が書けない理由

薬機法(医薬品医療機器等法)による規制

サプリメントは法律上「食品」に分類されます。「風邪を予防する」「シミが消える」といった、病気の治療・予防や身体機能の変化を暗示する表現は、医薬品的な効能効果の標榜にあたり、薬機法68条(未承認医薬品等の広告禁止)に抵触するおそれがあります。

健康増進法による規制

さらに、健康増進法では「健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示」「著しく人を誤認させる表示」が禁止されています。これは食品全般(サプリ含む)が対象で、科学的根拠のない誇大な健康効果の表示を防ぐための規制です。

つまりサプリメントでは、「栄養素としての役割」は書けても、「治す」「防ぐ」「消える」といった直接的な効果効能を謳うことができず、パッケージには栄養成分としての事実(ビタミンA◯mg配合、など)しか書けないケースが多いのです。
効果がないから書いていないのではなく、健康食品として適切なルールを守って販売されている証拠なのです。

こんな広告、見たことありませんか?

実は、広告表現に関する相談を受けていると「これは効果がありそうだ」と自然に伝わる広告ほど、知らないうちに薬機法の基準からはみ出してしまっているケースをよく目にします。

決して特別なことではなく、「読み手にきちんと伝えたい」という気持ちが強いほど、こうした表現に行き着きやすいものです。まずは、よくある書き方の例を、その裏にある”書く理由”とあわせて見てみましょう。

ありがちな例

\効果をわかって欲しい!/

  • 視力を回復する
  • 夜盲症を予防する
  • 肌荒れを治す

商品の良さを正確に伝えたい、効果を実感してもらいたいという気持ちが強いほど、成分の働きをストレートな「効果」として言い切りたくなります。

\リアルなお悩みに寄り添いたい/

  • 暗い場所でものが見えにくい
  • 肌の乾燥が気になる

読み手に「自分のことだ」と共感してもらいたい、悩みに寄り添った言葉で届けたいという思いから、具体的な症状に踏み込んだ表現になりがちです。

——どちらの書き方も、動機そのものは自然で誠実なものです。しかし「症状を挙げた上で、その解消をビタミンAの効果として結びつけている」ため、医薬品的な効能効果を暗示する表現として薬機法・健康増進法上のリスクが高い内容になってしまいます。

示する表現として薬機法・健康増進法上のリスクが高い内容になってしまいます。

では、本当はどう書けるのか(言い換え例)

こんなことが気になっていませんか?

  • 緑黄色野菜が不足しがちだと感じる
  • 仕事で一日パソコンを使う
  • 食事だけで必要なビタミンA量を摂るのが難しいと感じる

ビタミンAという栄養素について

  • ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持に関わる栄養素です
  • 視覚に関わる栄養素としても知られています
  • 「日本人の食事摂取基準」でも、成人の推奨量が定められています
  • レバーなどの動物性食品と、緑黄色野菜の両方から摂取できる栄養素です
  • 野菜由来のβ-カロテンは、体内での変換効率が動物性食品より低いとされています

薬機法の考え方をひとことで言えば、「症状を挙げてはいけない」のではなく「症状の解消を、その成分・商品の効果として結びつけてはいけない」という点にあります。同じ言葉でも、それが商品の効能効果の文脈で使われるか、栄養素についての一般知識の文脈で使われるかで、法的な評価は大きく変わります。

とはいえ実務では、「この表現はさすがにOK」「これは完全にNG」と白黒はっきりつく例ばかりではありません。「不足しがちな栄養素」はOKでも、「不足すると◯◯になりやすい」は書き方次第でグレーになる、といったように、判断が分かれる表現も少なくないのが実情です。

もしこうした表現が行政に指摘された場合、口頭指導だけで済むこともあれば、是正までの期限を区切った行政指導や、悪質・繰り返しの場合はさらに重い措置に発展するケースもあります。「知らなかった」では済まないことも多く、事後対応にはかえって時間もコストもかかってしまいます。

まとめ|曖昧な表現は「誠実な企業」の証!売れる薬事表現はご相談ください

  • サプリのパッケージに効果が書かれていないのは、隠しているのではなく薬機法・健康増進法上、書けないから
  • 「お悩み→効果」というわかりやすい構成は、実は医薬品的な効能効果の暗示として指摘を受けやすい
  • 症状に触れる場合も、「一般的な栄養知識」「公的統計」を根拠にした書き方に言い換えることで、伝わりやすさと法令適合を両立できる
  • 白黒はっきりつかないグレーゾーンの表現も多く、判断を誤ると行政指導のリスクにつながる

「うちの広告表現、大丈夫かな?」と少しでも気になった方は、専門家によるチェックをおすすめします。

広告表現の薬機法チェック、承ります。

  • LP・バナー・SNS投稿文・パッケージなど、広告として使われる表現はすべて対象です
  • 「NGです」で終わらせず、言い換え表現とセットでお戻しします
  • 初回のお問い合わせから最短3日でご回答可能です

まずはお気軽にお問い合わせください。

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サプリメントの広告を見て「なんだか曖昧な表現だな…」と感じたら、それは効果がないからではありません。法律のルールを正しく守り、消費者に誤解を与えないよう誠実に販売している企業だからです。
しかし、薬機法を守りつつも、商品の魅力を十分に伝える広告表現を作るのは簡単ではありません。

  • 「どこまでなら表現して良いのか分からない」
  • 「NG表現を避けつつ、売れるLPを作りたい」
  • 「薬機法・景表法を守った安全なマーケティングを行いたい」

このようにお悩みの事業者様・広告作成者様は、ぜひかなで行政書士事務所へご相談ください。

単なる広告の表現チェックやNG指摘にとどまらず、化粧品製造販売業などの許認可・ライセンス申請から実務サポートまでトータルでお手伝いできるのが当事務所の強みです。

ご相談・お見積もりはWebサイトまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください✨